後援・協力等の名義使用について

音楽の街-狛江 エコルマ企画委員会では、「音楽の街-狛江」の活動を応援していただける団体の音楽事業又は音楽行事に対し、後援・協力等を行っています。
後援・協力の名義使用を希望される団体の皆様は、事前に申請が必要になります。
承認を受けた団体は公演サポート事業の申請も可能になります。

下記要綱をご了承の上、その下のリンクから申請書をダウンロードしてください。

音楽の街-狛江 エコルマ企画委員会 後援・協力等の名義使用取扱要綱

(目的)
第1条 この要綱は、音楽の街-狛江 エコルマ企画委員会が後援、協力名義(以下「後援等名義」という。)を行う場合の使用承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 後援 主催者の行う事業が「音楽の街-狛江」推進事業に寄与すると認め、援助すること。
(2) 協力 主催者の行う事業に対し、賛同の意を表し、協力すること。
(名義)
第3条 後援等名義に使用する名義は、音楽の街-狛江 エコルマ企画委員会とする。
(承認基準)
第4条 後援等名義の名義使用の承認基準は、別表のとおりとする。
(承認の申請)
第5条 後援等名義の承認を受けようとする団体等は、後援等名義使用申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて事業実施日の20日前までに提出しなければならない。
(1) 団体等の所在を明らかにするもの
(2) 団体その他事業関係者の氏名、住所等を明らかにするもの
(3) 事業目的及び事業計画を明らかにするもの(予算・決算書を含む)
(4) その他特に必要と認めるもの
2 前項に掲げる添付書類は、必要に応じ協議の上省略することができる。
(審査及び決定)
第6条 理事長は、前条の規定に基づく申請があったときは、速やかに第4条に定める承認基準により審査を行い、後援等名義使用承認通知書(第2号様式)又は後援等名義使用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
2 理事長は、使用の承認にあって必要があるときは、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 申請内容に変更があった場合には届け出ること。
(2) 申請内容に虚偽の事実を発見したとき、又は承認基準に違反したときは、承認を取り消すことができる。
(3) 各号に掲げるもののほか、理事長が定める事項
(使用承認の取り消し)
第7条 前条の規定により使用の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、理事長は当該後援等名義使用承認を取り消すことができる。
(1) 申請した事業の目的、内容等が事実と相違するとき。
(2) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき。
(3) 市民に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、後援等名義使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。
(5) 申請者が承認の取り消しを申し出たとき。
2 第5号の申し出は、文書(様式任意)により届け出ること。
3 理事長は、第1項各号の規定により後援等名義使用承認を取り消された団体が受けた損害については、一切の責を負わないものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

付 則
1.この要綱は、平成29年3月5日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
2.この要綱施行の祭、現に公演名義等使用を承認し、または決定している事業については、「事業団後援等の名義使用承認事務取扱要綱」に準じ適用されたものとする。

協力名義申請書.pdf

提出・お問合せ先
音楽の街-狛江 エコルマ企画委員会
〒201‐0013
東京都狛江市元和泉1-2-1
TEL(03)3430−4106